唯一の基準

衣類の補償としては唯一の基準・・・

それが「クリーニング事故賠償基準」です!

組合店だけではなく、百貨店やアパレル、大手の組合に入っていないクリーニング店

もこの基準に沿って、対処しているようです。

 

なぜ?みんなこの基準を使うのか?

この基準、よくできてるからなんです。

この「クリーニング事故賠償基準」は組合が勝手に

自分たちに都合のいいように作ったものじゃないんですよ♪

弁護士や消費者代表の方々と一緒に作ったものです。

つまり法律的にも過誤がないように、吟味されています。

またかなり消費者保護になるように作られているのです。

個人的に見てもよくできている基準であると思います。

 

たとえばこの「お引き取り後6ヶ月以上を経過した品物につきましては賠償を免れる」という文面。

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中にはたった6ヶ月と思われる方もいるかもしれません。

2~3年あってもいいんじゃない!そんなに着ていないものなら。

という方もいらっしゃるでしょう。

 

たしかにクリーニングしたのはこちら。

「クリーニングしたんだから、おかしくなったらずっと補償してよ!」

と言う気持ちもわかります。

 

しかし、長期間衣類を点検することもなく、着るときにおかしくなっているのを見つけても

もう時間が経ちすぎているので、それがクリーニングでおかしくなっていたのか

それともお客さまの保管状況やもしかしたら着用したかもしれないことによって起きたのか

判断できません。

 

そこで着用シーズンから考えて6ヶ月となった・・・。

あくまで私の個人的な考えですが、このあたりに落ち着いたものだと思います。

我々同業者にしてみれば、これは実はかなり厳しい、と捉えている人が多いです。

だって、あんなことやこんなことでも弁償しなくちゃいけない・・・

という、不利なパターンがけっこうあるからです。

ここでそのパターンを書いちゃうと、悪用する人も出てくるかもしれませんので書けません。

申し訳ありませんm(__)m

 

もうひとつ気を付けていただきたいのが、クリーニング品を取りにいかなかった場合。

預けてから90日が限度ですよ!

 

クリーニング店をタンス代わりにお使いの方もいらっしゃるようです(笑)

シーズンが終わって着ない服だから、邪魔なのよね・・・

クリーニング店で預かってもらっちゃおう・・・

 

もちろんお預かりいたします。

お客さまのものですから。

しかし90日を過ぎても取りにいらっしゃらなかったら・・・

 

クリーニング店ではお渡しの際にすぐに渡せるよう、包装済みで置いています。

袋に入ったままで長期間置かれたらどうなるか?

カビが生えるかもしれません。

色が変わるかもしれません。

 

もし、そうなっていても責任は負えないのです。

もちろんそうならないよう、ある程度は保管場所や保管方法に気を遣うお店もありますが

そもそも衣類を保管する専用の部屋を用意しているクリーニング店はないでしょう。

 

「袋は外してお仕舞いくださいね!」

と言う言葉、お客さまには耳にたこができるくらい聞かされていることと思いますが

袋に入ったままの状態が長く続くことは、衣類にとってとても悪いことなのです。

 

ハイ!

このブログを読んだ、まだクリーニング品を取りに行ってらっしゃらない方!

引き取りはお早めにした方が、あなたのためですよ!

 

 

こんな長いブログを、最後までお読み下さいましてありがとう御座います。

お客様の喜ぶ顔を見るのが大好きなひげ店長でした。

 

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